児童手当、10月より新制度スタート…申請3/31まで | NewsCafe

児童手当、10月より新制度スタート…申請3/31まで

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もっと子育て応援!児童手当、2024年10月から児童手当制度が変わります
  • もっと子育て応援!児童手当、2024年10月から児童手当制度が変わります
  • 児童手当制度の概要
 2024年10月から児童手当制度が拡充される。支給対象者の所得制限を撤廃し、支給期間を高校生年代まで延長するほか、第3子以降の支給額を3万円へ、支払月は年3回から年6回へと増やす。新たに支給対象者となった場合は申請が必要となる。

 児童手当制度は、児童を養育している者に児童手当を支給することにより、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度。財源については、国、地方、事業主拠出金、こども・子育て支援納付金で構成。受給には、居住する市区町村への申請が必要となる。

 今回の制度改正では、支給対象者の所得制限を撤廃し、支給対象を高校生年代(18歳に到達後の最初の年度末まで)に拡大。3歳未満の手当月額は、第1子・第2子が1万5,000円、第3子以降が3万円。3歳以上~高校生年代の手当月額は、第1子・第2子が1万円、第3子以降が3万円とする。多子加算のカウント方法については、現在の高校生年代までの扱いを見直し、大学生に限らず、22歳年度末までの上の子について、親等の経済的負担がある場合をカウント対象としている。

 受給資格者は、監護生計要件を満たす父母等または、児童が施設に入所している場合は施設の設置者等。支払期月は6回(偶数月)、各前月までの2か月分が支払われる。

 制度改正後、新たに申請が必要となるのは、「高校生年代の児童を養育中(現在中学生以下の子を養育し児童手当受給している場合を除く)」「中学生以下の児童を養育中だが、所得上限限度額を超過し児童手当も特例給付も受給していない」「児童の兄姉等について監護に相当する世話等をし、その生計費を負担している」「施設等受給資格者で委託等されている児童のうちに、高校生年代の児童がいる」「新たに施設入所等児童となる者がいる」場合。

 新制度による児童手当の支給は2024年10月分からスタートするが、新たに申請が必要となる人には、申請猶予期間が設けられている。2025年3月31日までに児童手当の申請をすれば、遡って2024年10月分から児童手当が支給される。申請は、居住する市区町村まで。
《川端珠紀》

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