東京都江東区のマンションで2008年4月に会社員の東城瑠理香さん(23)が殺害され、遺体をバラバラにされた事件で、殺人や死体損壊などの罪に問われた元派遣社員・星島貴徳被告(34)の判決公判が2月18日、東京地裁で開かれた。公判で裁判長は星島被告に無期懲役の判決を言い渡した。
この裁判は被害者が1人ながら、その犯行に残忍さから検察側が死刑を求刑。判決は当初2月10日に言い渡される予定だったが、慎重に協議するため約1週間延期された。また法廷では裁判員制度を意識した公判が行なわれ、証拠や被告の証言などが傍聴人にも細部にわたって公開され、関心が高まっていた。
《NewsCafe》
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